任意売却
任意売却 vs 競売
| - | 任意売却 | 競売 |
|---|---|---|
| 価格 | 実勢価格に準ずる価格で成約が見込める | 実勢価格の約50%相当額で成約する可能性あり |
| 残債 | 多くの返済が可能なので残債は少なく減ります。 | 多くの返済が見込めないので残債は多く残ります。 |
| 売却期間 | 相当の販売活動期間が可能です | 1週間の入札期間で決定 |
| 引越し時期 | 協議の上で計画的に引越できます | 最悪の場合は強制退去になります |
| 引越し費用 | 債権者から認めてもらえます | 引越費用は出ません |
| 情報公開 | 入札公告の情報公開を避けることが可能です。 | 裁判所HP等に競売入札情報として情報公開されます。 |
| 費用負担 | 税金・管理費等の費用を売却代金から認められます。 | 税金・管理費等の費用は認められません。 |
「任意売却」「競売」「リースバック」の中でいえば、一番良いのは「任意売却」です。
一番ソフトな着地であり、自分たちの意思が最大限入り込む余地があるからです。
とはいえ、借金に対して返済不能や滞納があるので、このような自体を招いているわけで、思い通りになるという意味ではりません。
買い手を探せ
自宅を競売にかかる前に任意で売却しようということです。
なぜ競売よりも良いかというのは上の表を見ていただくと分かりますが、ズバリ!「返済率」が高いので、残債が少なくなるということです。
しかも、引越し費用や売却費用も手元から出て行く事がありません。売却された費用の中からもらえるということですね。
私の場合も、買取したいという不動産業者さんや投資会社さんが何人も来ましたが、結局決まらずに競売になってしまいました。
だから、引越し費用とかちょっとしたお小遣いとか一切なかったですね。裁判所の決められたルート通りに処理されるだけ。
債権譲渡されていると債務が圧縮される
例1:◯◯銀行 住宅ローン残債3,000万円 → 2,000万円で売却 → 残債 1,000万円
例2:◯◯銀行 住宅ローン残債3,000万円 → 債権譲渡 ◯◯サービサー 650万円にて銀行から譲渡 → 500万円で売却 → 残債 150万円
例2の場合は、売却しなくても友人や親族から650万円借金できれば、自分で買取る事ができますよね。(名義は返済が終わるまで親族のものでしょうけど)
任意売却って、売却自体にかかる費用は無料?
「宅地建物取引業法第 46 条 1 項第二の報酬規定」
不動産の売却代金から費用計上できるため、手元から別途「調査費用」「売却手数料」などが出て行くことはありません。
だから、任意売却が増えている一つの要因なのかもしれませんね。
Yahoo!知恵袋「競売」に関して
Q.月給18万円で生活保護うけれますか?最近転職をしました私37才 妻34才(専業主婦) 娘6才ですしばらくは18万円から給料が上がらないので、毎月が赤字になります毎月必要経費は30万です必要経費の内訳は任意整理済の借金8万円市税滞納額25000円などです車のローン3万家賃56000円などです今、自己所有のマンションを任意売却中のため、売れ次第自己破産も視野にいれていますこんな状態で生活保護うけれますか?
A.多分残念ですが、受けれないと思います。お仕事してますものね・・やりくりするしかないと思います。
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Q.不動産の任意売却について、詳しい方教えていただけませんでしょうか?状況としては、土地は父親名義(私の叔父)、建物は息子名義(私の従兄弟)となっており、現在父親が1人で入居しております。息子は結婚もし家族で離れた土地に居住しておりますが、父親が現在無職でローンの返済が出来ていない状況です。ローンは息子名義なので、もちろん息子に督促が入っており、先日も何度目かの督促が届いたとの事です。息子の意思としては、自分が住んでいるわけではないので、競売にかけられて残債が多く残るよりも任意売却したいとの事ですが、そこで問題なのが、①父親が電話に出ない、②家に行っても話し合いに応じない、③メールも無視で手続きが出来ない事です。父親は世間一般的に言うと、ダメ親父なので、滞納も今回に限らず過去数回あり、そのたびに親戚一同で立て替えて支払っていたのですが、今回は親戚中でも出さない事になりました。かわいそうなのは息子で、自分で住んでいるものでもないのに、信用情報に傷がついてしまい、今後数年は自分で家を持ちたくてもローンも組めず、子供も小さい為相当参ってしまってます。任意売却について銀行に聞いたところ、土地は父親名義の為父親の合意(捺印)が必要との事ですが、上記のような状況ですので父親の合意が得られるはずもなく、今後の対応に困っております。最終的には弁護士さんに依頼して法的な手続きをする事になるかとは思いますが、仮にも親子ですので、そのような強硬手段に出るのもためらっているようです。解決にむけて何か良い知恵があれば、是非お貸しいただけませんでしょうか?宜しくお願い致します。
A.以前に、業務でまったく同様のご相談を受けたことがあります。訪問しても話し合いができないのであれば、現状では打つ手がない状態です。そもそも任意売却を強制することなどできませんから、法的手続きも強硬手段もありません。ご本人の気持ちが変わらない限り無理ですから、「どうすれば気持ちが変わるか」を考えるしかありません。無理強いしようとすると、ますます意固地になってしまいますし、ご本人なりに引け目を感じているはずですので、話し合いが怖いんだと思います。電話をガンガンかけたりするのはやめましょう。そして、正しい情報をわかりやすく手紙で伝え、どうされますか? と判断をゆだねられてはいかがでしょうか。今すぐは反応がなくても、やがて競売の申し立てが行われると、執行官の現況調査もきますし、競売屋も押しかけてきます。そうなると、ご本人もかなり動揺されるのではないでしょうか。それからでも、任意売却は可能です。
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Q.任意売却の戸建てを買おうか悩んでます。築2年の中古物件なのですが、元々3500万したそうでまだ3400万くらい残ってて今滞ってるみたいです。なのに、2400万で売りにだしてます。まだ売りに出して2週間なのに2600→2400万に落ちました。銀行が決めたみたいです。まだ居住中です。売主が後の1000万背負うのでしょうか?普通なら少しでも高く売りたいと思うのですが何か落とし穴があるのでしょうか?売主は若く引くほどのいまどき夫婦でした(^_^;)不動産のこと詳しくないのでわかりやすく教えてください。
A.私はかつて自宅マンションを任意売却いたしました・・・私にとっては、買主さんは本当にありがたい存在でしたが、買主さんから見たら、私は「ごく普通」のオヤジだったかもしれません・・・任意売却の物件は、物件自体は、普通に売買している物件と同じだと思いますがローンの問題で、その価格で売り出しているのです。任意売却物件は、瑕疵担保責任というのが無いというのがポイントで、そのぶん安くなっているんですよ。http://www.citylife-zero.com/attention.html任意売却で売っている側は、残債務が残りますが買主さんには迷惑かからないようになっているので、ご心配なく・・・任意売却では、高く売ったからといって、残債務が圧縮されて・・・という程でもないのです。任意売却物件は、ある意味お買い得だと思いますよ・・・
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Q.父親名義の1700万円の住宅ローンが返済不能になりました。29才公務員の娘が肩代わりできないかと考えています。任意売却専門の業者に相談したところ親子間売買が良いと言われましたが、その際に評価額(母名義の土地、父名義の建物合計で2,100万円)以下では売買できないと言われました。それでは今以上の借金額になってしまいます。そこで、債務付き贈与と言う形に出来たら、その後金利の低いローンに借り替えてきればと考えていますが、無理なことでしょうか。その時には土地も名義を変えることになるのでしょうか? なんとか、土地を残したいと思っております。お知恵をお貸しください。
A.どうしても家を残したいなら、借金が増えるくらい我慢しましょう。世の中は返せない人に甘くはありません。親子間売買自体住宅ローンはほとんどの銀行は組めません 。金融機関を確認して下さい。親子間売買にはいくつかポイントがあります。分からない不動産屋であれば途中で融資が組めないで終わります。
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Q.築3年。現在4000万の住宅ローンがあります。離婚の為に任意売却してもオーバーローンになると考えています。その土地や物価?によると思いますが、だいたい、借金はどれくらい残るものですか?不動産屋に相談すべき内容ですが、その前にだいたいの目安が知りたいのですが…
A.私はかつて自宅マンションを実際に任意売却いたしました。その経験をもとに、回答いたしますね。私の場合も、当然・・・売却しても、オーバーローンでした。でも、任意売却ということ自体が、オーバーローンだけど、債権者の金融機関にOKしてもらって売却出来る方法ですので、残債務が残るのも当たり前となります。全額返済できるのあれば、通常の売却ですものね…私も実際に、残債務は残っていますが、月々の生活を考えて、かなり無理のない金額での返済になっています。それに、私の場合は、任意売却専門の不動産会社に相談し、依頼して、任意売却いたしましたので、その任意売却の不動産会社の人にもかなりアドバイスをしてもらい、残債務も、解消の方向で、今動いています。築3年とのことで、私の場合(私は築10年くらいは経っていたので)よりは高く物件も売れるとは思いますが…任意売却なら、そんなに残債務がいくらになるなどは、心配されなくても大丈夫ですよ。今は任意売却の業社といっても、たくさんありますよね。でも、実際に任意売却が終わってから残債務をどうしていくか、それを一緒に考えてくれる不動産会社でないと、安心できないですよね。私も、今も、任意売却後に債権者から通知など来ますがその都度、相談に乗ってもらってアドバイスを受けています。私の事例も載っているので(^^;もし良ければ参考にされてみてください。http://www.ninbaisuishin.com/sale.php?id=14相談者さんが良い方向に向かうことを願っています。
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Q.競売と任意売却とではどれぐらいの差額がでるものですか?競売と任意売却とではどれぐらいの差額がでるものですか?競売と任意売却について詳しい方、お願いします。
A.一般的ですが、任意売却は相場の8割程度。競売は相場の7割程度。従って任売と競売の差は1割程度となります。本当に大まかな目安ですが・・・
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Q.相続債務について 銀行員の方 司法書士の方お願いします。父親が他界して土地、宅地「債務残り2000万」相続したのですが、遺産分割協議を私=息子兄、息子弟、母3人で家族で行い、 息子兄の私が相続することになり、遺産分割協議書に土地、宅地は私の名義になり、2年ほど過ぎた頃から支払いが困難になり、相談していたところ、銀行から債務はお兄さん2分の一、弟さんも2分の一、お母さんに2分の一の債務請求をするといわれました。 相続で名義を変更していても、債務者の認証は行なってないからとのこと、父親の名前で請求書が今も来ている。住宅債務が2000万、売れても1000万の場合、1000万の債務がの残ることになります。「まだ競売、任意売却はしてないとして」息子500万ずつ、母1000万という事だと思うのですが、私と母が自己破産かけた場合1、競売にかけられ1000万の債務が残った場合、250万が弟のところに債務として残るのか、2、競売にかけずに500万の債務請求が弟に来るののか、(そのあと競売売却で1000万で売れたとした場合、弟500万から4分の一の250万が引かれ、250万の債務となるのか、1000万で売れたお金は私と母の債務に当てられ、弟500万のままなのか 銀行は自己破産する可能性を知っているとした場合、ほかにどのような債務請求をしてくる可能性があるかまたは私たちにとって、一番いい方法、策などありましたら、教えてください。弟は自己破産しない前提で
A.遺言書のない場合の法定相続分ですが、母は、遺産の二分の一、子は、二分の一です。二人ですから夫々四分の一の割合で相続しています。ですから、亡くなられた方の債権債務をこの割合で相続しているのです。銀行の債務の支払いも、この法定相続分での支払い義務が生じていますから、銀行は、母に二分の一、子には、夫々四分の一の割合で請求してきます。2000万円の支払いについて見ますと、母が1000万円を子は、夫々500万円を支払うことになります。1000万円で売れた場合は、残り1000万円ですから、母は、500万円、子二人は、夫々250万円が債務として残りますね。相続債務は、相続割合で債権債務は分割されているのですから、銀行としては、分割割合でしか請求しないし、できませんよ。あなたがたに一番いい方法としては、競売が2000万以上で落札されることしかないかと思います。・・では・・
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Q.自宅が競売にかかりました。任意売却をしませんか、とかなりの数の不動産業者が営業に来ましたがどの業者と話をしたら良いのか解りません、DVD入りのダイレクトメールまできます事前に弁護士や司法書士などに相談したほうがよいのでしょうか?不動産屋を選ぶポイント等はありますでしょうか?大手の不動産屋に相談に行った方がよいのでしょうか?訪問に来た業者さんが言うには成功事例で100万から150万は手元に現金を残せると言ってます私の場合はそのまま住み続ける事は厳しい(できる可能性はあるがオススメではないと言ってました)別にこのまま自宅に住み続けたいとゆうわけでも無いですダイレクトメールでは大体50万~80万位は引越し代が確保できるとの事でした(100万とか言ってる業者は要注意とも)何を信じたらいいのかわかりません詳しい方教えてください。
A.任意売却だけなら、弁護士・司法書士は必要ないです。業者選びのポイントですが、わたしであれば(債権者の紹介・弁護士の紹介・大手仲介・自称専門業者でたいそうなDM送ってくる業者)は選びません、NETでの説明には限界が・・・。●成功事例で100万から150万は手元に現金を残せると言ってます←可能性はあります●ダイレクトメールでは大体50万~80万位は引越し代が確保できるとの事でした←根拠なしです。(それ位で済めば転売時の差益が・・・)●(100万とか言ってる業者は要注意とも)←こちらも根拠なしです。(こんなに払っちゃうと転売時の差益が・・・)って事が言いたいのかな?ぼかしてスイマセン・・・御自宅を残したいといった拘りがなければ、競売前に任意売却が良いとは思います。
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Q.家の任意売却からリースバック中です。現在、契約書を書いたらリース完了のところまできていますが問題発生中です。家の任意売却を頼んだのは県外不動産です。家を買ってくれる側は地元不動産ですが、団地のみんなが使う道路の名義が団地の家を売った不動産になっているから団地の人1軒、1軒ハンコを押してもらって団地のもの?にするような話になっています。地元不動産の言い分は、分譲住宅で売るときに道路も上乗せしたかたちで売るのが当たり前だそうです。 ウチとしては周りの家に事情を話してハンコとりはできないと言ったし、地元も県外も あなたがして下さいなので分譲住宅を売った不動産に事情を話してお願いしてみたら現在はその道路に税金はかかってない。もし、我が社が倒産したとしても県に申請すればいいだけの事。何も問題はないし、こんな事聞かれたのは初めてです。そちらでハンコ集めてくれたら最後の(名義変更)ハンコ押します。でおわりました。とにかく地元不動産が道路にこだわっていて話がストップしています。道路にたいして地元不動産を納得させる案はないのかアドバイスがあればとそれと普通の任意売却なら4月中旬まで家にいられる事なのですが、すぎています。もし、リースができなくなった場合は競売になってしまうのでしょうか?回答よろしくお願いします
A.参考になればと思います。(私も任意売却のリースバックを事業としてます。プロフィールを参照し、質問等はリンクHPよりお受けしてます。)家を建てる為には建築基準法で接道義務があり、建築基準法の認める道に接する必要があります。団地の場合、開発者が道をつくり既存の公道に接道します。 あくまで、私道ですから建築基準法の認める道かどうか認めてもらい初めて家が建てられます。位置指定道路(建築基準法42条1項5号道路)または開発道路(建築基準法42条1項2号道路)のどちからになろうかと思います。普通は、市町村に名義を移したり共有名義にしたりしますが、開発者の名義のままの場合も結構多いです。さて、今回の場合なぜ地元不動産業者がこの道の名義に拘る理由も理解出来ます。例えば銀行から融資を受けこの住宅を買おうとする場合、銀行によっては道路所有者の使用承諾書を貰って来て下さいという場合があります。その場合は、承諾書が無ければ融資が実行されませんし、又承諾書を貰う際に『ハンコ代』と称する承諾料を請求されることがあります。それを拘るなというのは無理な話で業者としての経験をもとに話しているのでしょうから。先に進む方法で考えるべきだと思います。なぜこの時点で共有名義にしようと至ったのか経緯が分かりません。費用の負担は誰がするようになってますか?相手の承諾や条件等あることですが、市や町の名義にはできないでしょうか?通行地役権の設定ではどうか。又は開発した不動産業者の承諾書ではどうしてもだめなのでしょうか?方法はいろいろとありますが、しかし全ては間に入った県外不動産業者の仕事と私は思いますが。近いとか遠いとか問題なく報酬をえるために仕事を受けたのですから、業者の責任のようにおもいます。間に入った業者の責任も明確にしてたうえで、やはり法律や不動産がわかる人が交渉に当たるべきと思います。
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Q.任意売却の抵当権者抹消金額と費用精算後決済金額の差異に関してこの度、任意売却にて不動産(区分マンション)の売却を考えておりますが、仮に売買金額500万円、仲介手数料・抹消費用等控除後の債権者配分額470万円で抹消の承諾が得られた場合に関してお聞きします。上記にて承諾は得られたものの、決済日には固定資産税・管理費・修繕積立金の日割分を買主様より頂く形で精算しますので、実際の決済金額は505万円となります。また、抵当権者からは、決済金額の領収書と売買契約書の写しを要求されております。お聞きしたいのは、この505万円の領収書を見せたときに、聞いている売買金額より5万円多いので、その分も配分額に加算して475万円を返済するように言われたりするのでしょうか?若しくは、領収書を見せるように言われておりますので、売買代金・固定資産税・管理費等買主負担分に関してそれぞれ分けて領収書を作成し、売買代金の領収書のみ開示すれば問題ないのでしょうか?宜しくお願いします
A.その様な話、債権者以外の者に答える権利はありません。債権者に聞いて下さい。で話が終わっては身も蓋も無いだろうと思うので、以下私見を述べさせて頂きます。額の多寡に関わらず、債権者の知らないところで金銭を動かすべきではないと思います。決済の前に、買主から受領する金銭の内訳をキチンと説明しつつ、「清算金を受領しますが、これは自治体への納税や管理会社への支払いに充てるので配分金には含まなくてよろしいですよね?」と確認すべきです。その上で、清算金の領収書を渡す必要があるのかどうかも確認すれば良いでしょう。債権者にもよるでしょうが、たぶんダメだとは言わないと思います。ただし、お金の流れは正確に把握したいと考える筈ですから、清算金の領収証は残代金とは別立てにしてもらい、全ての領収証の写しを債権者に渡す、という事になるでしょう。任意売却は債権者の納得づくで進める必要がありますから、「こんなことまで確認する必要があるのかな?」と思う様な事も事前に打ち合わせておくべきです。そういう細かい事をキチンと打ち合わせておけば、債権者も協力的な態度になり易いと思います。
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